相続登記義務化ってなに?
相続登記をしないとどうなるの?
不動産を相続した際、相続登記をしないといけないのか疑問に思っている方は、多いのではないでしょうか。相続した不動産は必ず相続登記をする必要があります。
相続登記をしないと、罰則の対象になる可能性が高く注意が必要です。そこでこの記事では、相続登記義務化や相続登記をしないリスクについて解説します。
相続登記について詳しく知るためにも、この記事をチェックしてみてください。
なお、以下では、西湘エリアでリースバックに対応しているおすすめの不動産会社をまとめているので、参考にしてください。
相続登記義務化とは?
ここでは相続登記義務化に関する以下3つについて解説します。
それぞれの内容を把握して、相続登記義務化の知識を深めましょう。
相続登記義務化の概要
相続登記義務化は、所有者不明の土地問題解消を目的とした法改正です。相続により不動産を取得した相続人は、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
また、過去に相続した不動産に関しても、2027年3月31日までに相続登記をおこなう必要があります。相続登記を放置していると、罰則の対象になるため注意が必要です。
相続登記義務化の背景
相続登記の義務化は、所有者不明の土地問題解決と不動産取引の円滑化を目的としています。今までは相続登記が任意であったため、相続が発生しても名義変更がおこなわれないケースが多々ありました。
相続した不動産の登記変更がおこなわれなかった結果、所有者が不明な土地が増加し、公共事業や災害復興のさまたげになるなど、さまざまな問題が生じています。また、所有者不明の土地は、不動産取引の際に権利関係が複雑になり、取引を停滞させる要因にもなっていました。
相続登記を義務化することで、所有者不明の土地の発生を抑制し、不動産取引の活性化を図ることが期待されています。
相続登記義務化の罰則
正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。刑事罰ではなく行政上の秩序を維持するための措置です。
前科はつきませんが、金銭的な負担が生じます。また、遺産分割が成立した場合、不動産を取得した相続人は、成立日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。
遺産分割の内容を踏まえた登記の申請をしないと、相続登記の放置と同じ10万円以下の過料が科されます。
相続登記をしないリスク
相続登記をしないリスクは以下の3つが挙げられます。
それぞれのリスクを把握して、相続登記での失敗を防ぎましょう。
不動産の売却ができない
不動産の売却は法務局に登記されている所有者と、実際に売却をする人が同一でなければできません。相続登記をおこなわないと、不動産の名義は被相続人のままとなり、相続人は自身の名義で売却できません。
買い手が見つかっても、契約締結や所有権移転の手続きを進められず、売却の機会を逃してしまう可能性があります。相続登記は、不動産を売却する上で非常に重要な手続きです。
将来的に不動産を売却する可能性がある場合は、相続発生後、速やかに相続登記をおこないましょう。
相続登記が困難になる
相続登記を放置すると、将来的に手続きが困難になるリスクが高まります。時間が経過するほど、相続人の数が増え、関係者が複雑化するためです。
たとえば、数世代を経て相続が発生した場合、数十人以上の相続人が関わるケースも考えられます。相続人全員の合意形成が難しく、遺産分割協議がまとまらない可能性があります。
また、相続人の中に高齢者や認知症の方がいる場合、意思確認や手続きがさらに困難になるでしょう。行方不明の相続人がいるケースでは、所在を特定するだけでも多大な時間と費用がかかります。
最悪の場合、相続登記ができず、不動産を売却したり活用したりできなくなる事態も想定されます。相続登記は、権利関係を明確にし、将来のトラブルを防ぐための重要な手続きです。
管理や税金のトラブル対象になる
相続登記をしないと、不動産の管理や税金面でさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。所有者が不明確なまま放置された不動産は、適切な管理が行われず荒廃が進む可能性が高いです。
たとえば、空き家状態となった建物が老朽化し、倒壊の危険性が生じたり、不法投棄や不法占拠などのトラブルに発展したりするケースも考えられます。また、所有者不明の土地は、公共事業のさまたげになるなど、地域社会にも悪影響を及ぼす可能性があります。
税金面では、固定資産税の納税通知書が届いても誰が納税義務者であるかが分からず、滞納に至るでしょう。滞納が続くと、延滞税が加算されたり、最悪の場合、不動産が差し押さえられたりする可能性も否定できません。
相続登記をする手順
相続登記をするには以下4つのステップを踏みます。
- 相続予定の不動産の確認
- 遺言や遺産分割などで引き継ぐ人の確定
- 相続登記に必要な書類や情報を収集
- 管轄の法務局へ申請
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、相続人全員の住民票、不動産の固定資産評価証明書などを収集します。次に、遺言書または遺産分割協議書に基づいて、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
法務局で相続登記の申請書を入手・必要事項を記入し、収集した書類と申請書を法務局へ提出し、登記が完了すれば、相続登記は完了です。
相続した家に住み続けるならリースバックも視野に
リースバックは、自宅を売却後も賃貸契約を結び、そのまま住み続けられるサービスです。まとまった資金が得られるだけでなく、住み慣れた環境を変える必要もありません。
相続した家を売却せずに活用できるため、思い出の詰まった家を残したい方にもおすすめです。また、リースバックは、まとまった資金を有効活用したい方にも適しています。
さらにリースバックは、所有者が高齢の場合でも利用しやすいのが特徴です。通常の不動産売却とは異なり、年齢制限や収入条件が比較的緩やかです。
ただし、リースバックには注意点があります。賃貸契約となるため、毎月の家賃が発生します。将来的に買い戻す場合は、再購入費用も考慮しなければなりません。
リースバックを検討する際は、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが大切です。信頼できる業者を選び、納得のいく契約を結びましょう。
西湘でおすすめのリースバックに対応した不動産会社3選
最後に、西湘でおすすめのリースバックに対応した不動産会社3選を紹介します。
ハウスドゥ 小田原市役所前

項目 | 詳細 |
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屋号 | ハウスドゥ 小田原市役所前 |
会社名 | 株式会社Forest field |
所在地 | 〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪531-6 |
電話番号 | 0465-34-2555 |
リースバックページ | https://odawarashiyakusyomae-housedo.com/leaseback/ |
公式HP | https://odawarashiyakusyomae-housedo.com/sell/ |
免許番号 | 神奈川県知事(1)第31148号 |
小田原でリースバックを依頼するならハウスドゥ小田原市役所前がおすすめです。ハウスドゥ小田原市役所前は、地域密着型の不動産売買やリースバックに強みを持つ不動産会社です。
小田原市を中心に、周辺エリアの不動産情報に精通しており、顧客のニーズに合わせた最適な提案をしてくれます。相続や空き家問題など、複雑な不動産に関する悩みにも親身に対応してくれるのもポイントです。
不動産売却やリースバックの不安や疑問がある際も、丁寧に説明してくれるため、初めての方でも安心です。小田原で信頼できる不動産会社にリースバックを依頼したい方は、ハウスドゥ小田原市役所前に相談してみてください。
ハウスドゥ 小田原市役所前 株式会社Forestfieldについて詳しく知りたい方は、こちらも合わせて御覧ください。
ハウスドゥ 小田原市役所前 株式会社Forestfieldについてさらに詳しく知りたい方は、公式HPでも確認できます。
センチュリー21住宅セレクション小田原店

項目 | 詳細 |
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屋号 | センチュリー21 住宅セレクション小田原店 |
会社名 | 住宅セレクション株式会社 |
所在地 | 〒250-0862 神奈川県小田原市成田170-1 |
電話番号 | 0465-39-3250 |
公式HP | https://www.century21.jp/store/141203- |
免許番号 | 神奈川県知事(3)第28319号 |
センチュリー21住宅セレクション小田原店は、小田原市や周辺地域で不動産売却を得意とする不動産会社です。全国規模のセンチュリー21ネットワークを活用し、幅広い購買層にアプローチできるため、スピーディーかつ高価格での売却を目指せます。
売却査定では、地域の不動産市場に精通したスタッフが物件の特性を的確に評価し、最適な売却プランを提案。さらに、売却後の税務相談や相続手続きに関するアドバイスも行っており、安心して取引を進めることができます。
また、空き家の売却や共有名義不動産の処分にも柔軟に対応し、売主様の希望に合わせた最適な解決策を提示。売却の全過程をワンストップでサポートすることで、スムーズかつ安心の不動産取引を実現します。
センチュリー21 住宅セレクション小田原店 住宅セレクション株式会社について詳しく知りたい方は、こちらも合わせて御覧ください。
ハートマイホーム小田原店
項目 | 詳細 |
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屋号 | ハートマイホーム小田原店 |
会社名 | 株式会社ダイトー建設不動産 |
所在地 | 〒250-0852 神奈川県小田原市荻窪531-6 パストラル宮ノ上103 |
電話番号 | 0120-76-0338 |
公式HP | https://www.dyto.jp/baikyaku/ |
免許番号 | 神奈川県知事(5)24260号 |
ハートマイホーム小田原店(株式会社ダイトー建設不動産)は、小田原市を中心とした地域密着型の不動産会社です。同社の特徴として、まず無料の売却査定を提供している点が挙げられます。公式ウェブサイトから簡単に査定依頼が可能で、迅速かつ正確な評価を受けることができます。
また、地元に根ざした豊富な経験と知識を持つスタッフが在籍しており、売却活動全般にわたるサポートを提供していることも特徴のひとつ。さらに、売却に関する各種手続きや法的なアドバイスも行っており、初めての不動産売却でも安心して任せることができます。
これらのサービスを通じて、ハートマイホーム小田原店は、顧客のニーズに合わせた最適な売却プランを提案し、満足度の高い取引を実現しています。
ハートマイホーム小田原店 株式会社ダイトー建設不動産について詳しく知りたい方は、こちらも併せて御覧ください。
まとめ
相続登記義務化は2024年4月の法改正によって、実施されました。相続開始や相続を知った時点から3年以内に相続登記をしなければなりません。
また、過去に相続した不動産も2027年までに登記を済ませる必要があります。相続登記をしないと、罰則の対象になるため注意が必要です。
この記事を参考にして、不動産を相続した際は、相続登記を必ずおこないましょう。